コウシのメモ帳

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特定粉塵作業者

特定粉塵作業を行う作業者に対して行わなければならない特別教育の一つ。

粉塵作業には「粉塵作業」と「特定粉塵作業」の2つがあり、特別教育が必要なのは「特定粉塵作業」のみ。

「粉塵作業」は必ずしも特別教育が必要というわけではない。ただし、決められた粉塵災害防止対策は取らなければならない。

 

特定粉塵作業者

資格概要

資格区分:特別教育

受講日数:1日

受講要件:満18歳以上

関係法規:安衛法 第59条、安衛則 第36条29号

難易度:受講すれば取得可能(効果測定程度のミニテスト有り)

 

内容

その1 講習内容

粉塵は体に有害ですよ。

身体に有害な物質を吸い込んでいなくても、細かい粒子を吸い込み続けると「じん肺」という病気にかかりますよ。という啓蒙的な特別教育。

この特別教育の中に石綿アスベスト)は含まれていない。

石綿作業をする人は石綿作業の特別教育または技能講習が必要。

 

ちなみに、吸い込む物質によって、疾病が異なる。

無機物を吸い込んだ場合:じん肺

有機物を吸い込んだ場合:アレルギー

 

 

その2 実務

じん肺にならないためには、粉塵用の呼吸用保護具を着用すること。

清掃等で発生した粉塵を取り除くこと。

粉状の材料の粒を、粗いものに変えること。

粉状の材料を混ぜ合わせるときは、いったん水に溶いてから混ぜ合わせること。

粉状の材料の袋を密閉すること。

作業場内に散水すること。等々の対応が考えられる。

 

 

その3 保護具・設備

粉塵マスクの種類や選び方なども講習で行われる。

個人的には使い捨てマスクが好き。

 

換気装置に関してプッシュブル型というものが推されている。

一方から送気し、反対側から吸気することで、空気の流れが一方向になるタイプの換気装置のこと。

換気、大事。

 

 

その4 法令関係

粉塵作業を行う作業場では定期的な清掃を行うことが法律で決まっている。

毎日1回以上:作業床、通路、作業台、棚などに積もった粉塵の除去

毎月1回以上:窓、梁、機械設備や休憩施設の日常清掃で行き届かない部分の粉塵の除去

床の掃き掃除には、水分を吸わせたおがくずをばらまいて掃除すると良い。

粉塵の除去だけじゃなくて、例えば詰め所内にたまりにたまった砂埃を除去するために、ほうきではき掃除をする場合などでも、おかくずがあると大変便利。

 

 

その5 健康診断

「粉塵作業」をする人に対して、じん肺健康診断を行う必要がある。

就業時の健康診断時に行い、じん肺管理区分に応じて定期健康診断時に行う。

また、今は粉塵作業に携わっていないが、以前粉塵作業に携わっており、じん肺にかかっている場合は、事業者が定期的にじん肺健康診断を行う。

じん肺に一度かかると治らないため、離職後もじん肺が進行している人(管理区分が高い人)は無料で健康診断を受けることができるらしい。

 

 

雑感まとめ

仕事では特定粉塵作業にあたる作業はほぼない。

が、粉塵作業や、粉塵マスクが必要という作業は多々あるため、上司に「受けてくれば?」と軽いノリで送り出された。あと「石綿も取れ」と言われているので、合わせて取っておいた方が良いもよう。

 

改修工事で屋内解体しているときなど、目やのどを痛めるので、使い捨てでいいから粉塵マスクあった方が良いと思う。

 

おかくずでの掃除の仕方は、粉塵作業の本に載せるだけじゃなくて、現場で普通にやりたい。20人とか30人とか、それなりに人数の入る詰め所で、掃除用具がほうきしかない場合、おがくずがあった方が良い。