コウシのメモ帳

資格ブログ

高所作業車運転者

作業床の高さ10m以上の高所作業車を運転する運転者に対して行わなければならない技能講習。

特別教育の場合は、2m以上~10m未満の高所作業車を運転することができる。

技能講習はすべての高所作業車を運転することができるが、6.75m以上の場合は別途、フルハーネス型安全帯特別教育が必要な場合がある

 

高所作業車運転者

資格要件

資格区分:技能講習

受講日数:2日間

受講要件:18歳以上

難易度:修了試験、実技試験有り 

 

内容

その1 特別教育・技能講習の違い

高所作業車を運転するにあたって、必要な教育・講習は作業床の高さによって変わる。

作業床ってどこ? → 作業をするときに乗り込むバスケットの床面のこと。

「作業床の高さが10m以上の高所作業車」という用語は、作業床を10m以上の高さまで上昇させる能力を持った高所作業車ということ。

バスケットの床面の高さを9m99㎝で寸止めさせればOK!とはならない。

・特別教育……2m以上10m未満の高所作業車の運転が可能

・技能講習……10m以上の高所作業車の運転が可能 

 

その2 走行装置の種類

高所作業車は走行装置の種類によって分類が可能。

・トラック式

・ホイール式

・クローラ式

ちなみにトラック式で公道を走る場合は、自動車運転免許が必要。

高所作業車は基本マニュアルしかなく、AT限定で運転できるものは見たことが無い。

(あるのでしょうか? 知っている人がいたら教えてください)

 

その3 作業装置の種類

作業装置(バスケットを上昇・下降させるための装置)によって2種類に分類できる。

・ブーム型高所作業車……伸縮、旋回、首ふり機能でブームを操作できるもの。

・垂直昇降型高所作業車……上昇、下降の機能のみのもの。

 

フルハーネスが必要かどうかは、この作業装置の種類と高さによる。

安衛則第194条の22には下記のように記載されている。

事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。

2 前項の労働者は、要求性能墜落制止用器具等を使用しなければならない。

 

ブーム型を用いて6.75m以上の高さで作業する場合、フルハーネスが必要。

ブーム型で6.75m未満の場合は、安全帯が必要。

垂直昇降型を用いた場合、フルハーネス・安全帯の使用義務はない。

 

ということなんだけれども、垂直昇降型高所作業車ではフルハーネス・安全帯の使用が義務化されていないとはいえ、バスケットの端に寄って作業していたりすれば、フルハーネスまたは安全帯をつけてとは言われるかもしれない。

 

その4 講習内容

高所作業車の実技では大体以下のようなことをやったと思う。

・アウトリガーの張出は前輪→後輪の順番。

・水平器にて水平の確認。

・アウトリガーを張り出したら、アウトリガーが効いていることを確認する。

・ブームを伸ばしたまま、起伏・旋回しない。原則的に、全縮で行う。

・首ふりと旋回の誤操作に注意。

 

 

雑感まとめ

技能講習の構成は1日目は座学、2日目に筆記試験と実技といった感じ。

筆記で落ちる方もいるので、座学はまじめに受けておいた方が良い。

実技は、原則的に全縮でブーム操作を行うことと、首ふり・旋回の誤操作(1回触ればすぐに慣れる)に気を付けていれば、どうにかこうにか操作はできる。フルハーネスを着用しての作業になるため、長袖・長ズボン等、汚れてもいい服装で受けに行くと良い。

 

クレーンの免許を持っていると、講習時間を短縮できたはずなので、クレーンの免許も取る予定の人は、受ける順番を考えた方が良さそう。

 

ブーム型の高所作業車を使う人は、安全帯・フルハーネスが義務化されていることに注意が必要。法律で義務化されているので、無視すると罰則が有る。

そして、このあおりを受けて、垂直昇降型でも結局フルハーネスを使えと言われそうなのが難点。