石綿等を使用した建物の解体作業や取り扱いに際し、必要な技能講習。 作業主任者以外の作業従事者に向けた教育として、石綿作業特別教育がある。 2006年以降、製造禁止となった石綿だが、未だ古い建築物内に含有物がある。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。