コウシのメモ帳

資格ブログ

振動工具取扱作業者

振動工具を取り扱う作業者に対して行わなければならない安全衛生教育の一つ。

多くの電動工具が振動工具に該当しているが、対象者で受講している人は多くない。

書面上で明らかに振動工具を使用することがわかる下請けの未受講を指摘されたことはないため、現場で重要視されている教育ではないと思われる。

 

 

振動工具取扱作業者

資格概要

資格区分:安全衛生教育

受講時間:4時間以上

受講要件:満18歳以上

関連法規:通達 基発0710第2号

難易度:受講すれば取得可能

対象工具

対象となる振動工具の一例。

1.ピストン内蔵工具 …… 削岩機、ピックハンマー、はつりハンマー

2.エンジン内蔵工具 …… エンジンカッター、刈払機

3.振動体内蔵工具 …… コンクリートバイブレータ

4.締付工具 …… インパクトレンチ

5.回転工具 …… 振動ドリル、ハンマードリル、インパクトドリル

6.往復動工具 …… ジグソー

 

 

内容

その1 講習内容

振動工具を長期間使用するうえで起こり得る、振動障害についての啓蒙的な講習。

指先に起こるレイノー現象、手のしびれや関節が曲がらなくなる運動器障害、騒音による難聴等、肉体的に痛みを伴うだとか痛々しそうな話が苦手なため受講中、鳥肌全開だった。

刃物系の工具とは異なり、現場ですぐに目に見えてわかる労災に繋がるわけではないのがポイント。

長年勤めあげてきたベテランの職人が将来的に抱え得る障害が振動障害。

長年時間をかけて障害に繋がっていく可能性があるため、労災と認められにくい。

話をしてくれた講師の人が実際に運動器障害を患っており、指の関節が曲がらなくなっていた。

 

その2 受講不要の人

現場で使用頻度の高いディスクグラインダーも振動工具ではある。

しかし、この資格に該当するのは砥石(円盤)の直径が150㎜以上のもののみ

汎用品の直径は100㎜のため、ほとんどのディスクグラインダーは該当しない。 

砥石の直径100㎜のディスクグラインダーを使用する場合は、受講不要。 

 

その3 保護具

耳栓、保護メガネ、防塵マスクの装着はよく見かけるが、振動手袋を見た記憶がない。

周りにも振動手袋の使用について聞いてみたのだが、手の皮が厚いから問題ないという回答。

ユーモラスな職人に恵まれている。

 

その4 実務

1日の振動暴露量が指針で定める対策値(または限界値)以下になるように、作業可能な時間を算出する必要がある。

算出のためのExcelデータがダウンロードできるので、それを利用すると良い。

限界時間まで作業を行わないようにするため、1日の仕事のうち振動工具を使用しない作業と組み合わせるか、低振動工具を使用する等の対策を行う。

自前の工具であれば、一度算出を行い、工具のケース内にメモを貼っておけば、作業時間の目安にもなる。

 

その5 特殊健康診断

振動障害に関する特殊健康診断は、常時振動工具を使用している作業者が受ける。

常時使用しているわけでもない場合は、受ける必要はない。

しかし、なかなか労災と判断されにくい障害でもあるということなので、気になることがあるのであれば受けてみると良いと思う。

 

その6 法規関係

振動工具取扱作業者の講習を受ける義務があるのかどうかを、最近よく聞かれる。

特別教育のカテゴリに入っていないため、混乱している人が多いのだと思う。

あと、廃止やら改正やらで通達が見づらい。

(指針)

13 安全衛生教育の実施

作業者を新たに振動業務に就かせ、又は作業者の取り扱う振動工具の種類を変更したときは、当該作業者に対し、振動が人体に与える影響、日振動ばく露量A(8)に基づく振動ばく露限界時間等の工具の適正な取扱い及び管理方法についての教育を行うこと

指針には上記のように書かれているので、教育を行った方が良いとは思う。 

 

 

雑感まとめ

各種工具の使用感

【斫り】

自分で斫り作業してみて思ったが、「振動暴露限界時間」が来る前に腕や腰が疲れる。

一人で何時間もある限界時間まで作業を連続して行うことなんてできないし、やらない。

余程の突貫工事でない限り、休憩を取るはず。(取らせてください。)

必要なら人数を入れるか、本職の斫り屋さんに依頼するのが、現実的だと思う。

 

耳栓必須。

自分で斫り作業をしなくても、近くにいるだけで聞こえづらくなっている。

そのうち難聴になりそうな実感はある。

 

 

【転圧】

ランマー重たい。転圧作業より、ランマーを運ぶ時の重さが腰にくる。

転圧作業もランマーがあれば、あっという間に終わるので、長時間扱うことはない印象。

 

 

【コンクリート打設】

バイブレーターも意外と重たい。

重さと振動で30分くらい持っているだけで、手がヒリヒリする。

生コン車の入れ替えで休憩にはなるけど、一日の打設量が多いとちょっと辛い。

 

 

個人的な疑問

斫り屋さんにも、外構屋さんにも、土工さんにも振動手袋を使っている人がいない。

どこに行ったら使っている人に会えるのか。

個人的に振動手袋が幻のアイテムになりつつある。

 

あと、職長教育や安全衛生責任者等も安全衛生教育の範疇でありながら、ほとんどの人が当然のように受けているのに、同じ安全衛生教育(通達による教育)のカテゴリにある振動工具の取扱に関する教育について、何故「受ける義務があるのか?」となるのかが不思議。