消防法で言うところの「危険物」を取扱うことができる資格。 乙4の下位資格として丙種があるが、違いは「無資格者が危険物を取扱う際の立会い」「危険物保安監督者」の業務が認められていないこと。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。